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あなたが被害者の場合

1.お互いの怪我を確認し、二次災害を避ける

交通事故に巻き込まれてしまったら、その場でクルマの運転を止めます。
車の運転手や周囲で怪我人がいるときは、まずケガの状態や容態を確認し、必要な場合は救急車を呼びます。
法律によって、加害者の方は警察に連絡する義務があります。
(救護措置をとらずに事故現場を立ち去ると、ドライバーはひき逃げとなります)

怪我人の救護が終わると、二次被害を防ぐため、道路上にある事故現場周辺の危険物を除去します。
渋滞や二次被害など、次の事故が起きないようにするためです。
事故の影響で、車が動かない場合は、そのままにして安全な場所へ避難してください。
もし車が動く場合は、交通の邪魔にならない場所へ移動させましょう。

2.警察に事故発生の連絡をする

交通事故が発生したら事故の当事者は必ず警察に連絡しなければなりません。
110番でもいいですし、最寄りの警察書の電話番号が分かる場合は、連絡します。
交通事故の際、警察への連絡を正当な理由もなく怠ると、保険金が支払われなくなります。
※特に対人事故の場合、事故の発生から60日以内に、通知を行なわないと保険金が支払われません。
警察に連絡後は、事故を担当する警察官の指示に従いましょう。
交通事故の届出をすることで「交通事故証明書」が発行されます。
この証明書は,交通事故の発生日時・場所,当事者の住所・氏名などを公的に証明する書類です。
保険の支払い時に必ず必要な書類ですので取り扱いには注意してください。
この時に事故処理が「人身事故扱い」になってないと賠償金が支払われません。

3.加害者の人の連絡先を把握しておく

担当の警察官が事故現場に到着するまでに、時間がありますので、加害者の連絡先を確認しておきます。
車内にある車検証(車の所有者)や免許証を確認し、住所、名前、電話番号、勤務先、相手が加入している保険会社などを確認してます。
実際にあることですが、加害者が無免許だったり、任意保険に未加入だったり、飲酒運転の疑いもあります。
担当の警察官も確認しますが、自分でも必ず確認するようにしましょう。
※事故現場で、損害賠償・示談・念書の話は絶対にしないようにしましょう。
交通事故の損害賠償が十分になされない場合があります。

4.事故の現場目撃者と証拠を残す

加害者が警察沙汰を嫌って、警察への届出を渋る場合もあったり、争いになることも考えられますので、証拠は記録しておきましょう。
やはり加害者も人間ですので、自分の罪を軽くしようとします。目撃者情報や状況証拠の記録は重要です。
事故の目撃者がいたなら、名前と連絡先を必ず聞いて、さらに証人になってくれるか確認してます。
証人になってくれるなら、警察の事故現場検証の時に、証言してもらいましょう。

5.事故状況の証拠を記録

事故が起こると気が動転するので、まずは落ち着いて状況を見渡しましょう。
そこで、証拠になる事故現場の写真を撮って記録に残します。
車を移動させる前に携帯カメラなどで撮影すると良いでしょう。

車対車の事故の場合は、過失割合の判断基準になる証拠になりますので、できるだけ詳細に記録しましょう。

さらに日時・加害者情報・目撃者情報など、できるだけ詳細に記録し、証拠として警察に報告しておくとなおいいです。

6.加入している保険会社へ連絡

警察へ連絡し、二次被害の心配がなく、怪我人の救護が終わったら、加入している保険会社へ必ず連絡しましょう。
基本的に24時間対応している保険会社がほとんどですので。
また、被害者の一方的な過失での事故や加害者が無保険の場合など、相手の保険で保険金が支払われないこともあります。
保険のお金の流れは分からないものです。今後の対応や流れを、保険会社に確認を取っておきましょう。

7.まずは、病院で診てもらう

交通事故を起こした直後は、身体が興奮しているため、その場で自覚症状がなくても、後日症状が悪化することがよくあります。
「病院に行くほどでもない」とシロウト判断するのではなく、必ず病院での受診が必要です。
「車が動かないから」「大丈夫だから」など言わずに、必ず家族などに付き添ってもらい病院へ行くようにしましょう。

8.各種保険を利用する

交通事故の治療でも健康保険や労災保険はご使用できます。 比較的値段の高い自由診療と比較すると治療費をグッと抑えることができます。
さらには、加害者が保険に入ってない事も考えられます。
この場合は、自分の保険で治療していくのが一番安く治療ができます。

9.交通事故証明を最寄りの警察署などでもらう

交通事故を起こしたということを証明する「交通事故証明書」を交付してもらいます。
申請できるのは、交通事故の当事者、親族、保険の受取人、委任を受けた代理人等となります。
事故発生時に警察に届けを出されてない方は交通事故の証明書は申請できません。
必ず交通事故の発生時は、警察へ届け出をするようにしましょう。
申し込みの方法は、自動車安全運転センターの窓口・ホームページ、郵便局となっています。

10.治療費の領収書を必ず取っておく

治療に支払った料金の領収書は全て取っておきましょう。
治療時に付添いしてくれた方の交通費等も支払われますので、保険会社に確認しておくことも大切です。
賠償金の請求時に使用しますので必ず保管しておき、分かるところで保管しておきましょう。




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